農家民宿へ

2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法の兵庫県・姫路市の条例案が明らかになりました。

住宅宿泊事業法に基づく姫路市の条例案

MOKURENは学校周辺100M 以内であり、上記条例においては営業ができなくなりました。

1/15 姫路保健所との相談の結果、「農家民宿」の道が残されているとの情報を入手し農家民宿での許認可の道を探ることとしました。

<農家民宿までの経緯>

農家民宿とは農林水産省が所管する農村休暇法に基づき「農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供」するものとなっています。

要するに日本の農業振興に関わる活動に従事するののであれば役務の提供にあたるようです。わが家では近隣に土地を借りて家庭菜園をしているのでそれも農家民宿を営む役務提供者に該当するとのことでした。⇒姫路保険所の見解

1/14 姫路保健所に出向き住宅宿泊事業法の条例案内容を確認し、現行のままでは営業できないが農家民宿であれば可能ではないかとのアドバイスを受ける。

   以下3点がクリアーできれば保健所としては旅館営業許可の申請を受け付けることができるとの説明

    1.市役所の建築指導課に出向き用途変更(住宅を簡易宿泊所に変更)が可能かを確認

    2.消防署に消防法適合通知書を発行してもらう

    3.近隣への農家民宿を開業することへの説明会の実施(自治会及び敷地を接するご近所)⇒許可申請書類の一つとして結果を書面で提出

1/15 市役所の建築指導課に出向き用途変更が可能かの確認する。家の図面を基に客室面積が33㎡以下かつ客室からは容易に避難できるが条件となっていた。

   2F客室は容易に避難できる条件に該当しないとの見解であり、2F客室は断念し、1F和室を客室とすることで了解を得た。

1/16 姫路西消防署に出向き、農家民宿の為の消防法適合通知書をもらうための必要要件の聞き取り

   以下の2点がクリアできていれば消防署として適合通知が発行できる。

   1.建築指導課の確認が取れている。

   2.図面で33㎡以下であることの確認及び客室が容易に避難できる。火災報知器、消火器の設置

1/22 近隣住民の皆さん及び自治会会長に説明会を実施

   近隣の皆さんからの反対意見は無く、地域活性化のためにも頑張ってくださいとの暖かいエールを送られた。

1/26 消防署がMOKURENへの現地確認

   確認内容は図面通りに建てられている、火災報知器、消火器の設置ができている事。

1/30 消防法適合通知適合通知を頂く

1/30 保健所に旅館業法許可申請書の必要書類を一式提出⇒書類上は問題ないので現地立ち合い確認を2/7とすることとした。

2/7 姫路保健所がMOKURENへの現地確認

   提出書類との相違がない事を確認し、許可書は2週間ほどかかるとの説明を受ける。

2/28 旅館業法の許可書が発行される。

 

   

   

 

2018年03月08日